【 パナソニック山岳会(MRC)の概要

名   称  パナソニック山岳会(略称MRC) [大阪府山岳連盟所属]

創   設  昭和22年3月 (戦後の混乱期に、山を愛する同好の有志が集い、発足。)

会員構成
        

2023年 10月1日現在    72人(内準会員 10人、 特別会員 11名)


例会活動
        例   会  月2回〜3回 (関西近郷の山)
        特別例会 年2回〜3回 (アルプス及び、日本の3000m級の山)
        海外特別例会 年1回〜2回 (ヒマラヤ及び、ヨーロッパアルプスの山)
        年1回〜2回 山の学習会(岳習会)を開催。

広報活動
        年6回〜8回 MRCニュースを発行。(会員のみ配布)
        ホームページ「パナソニック山岳会」を開設。(松愛会のホームページにリンク)
        機関誌『道 標』を発行終了。 

外部活動
        山岳連盟、監事として1名派遣。
        山岳連盟主催のチャレンジ登山大会(春、秋)を支援。
        山岳連盟の自然保護委員会活動と広報委員会活動を支援。
        山岳連盟の特別事業委員会活動を支援。
        松愛会 山歩き会を支援。

会   費
        年会費 3,000円(主に機関誌発行費と通信費に充当)
        例会参加費 500円(傷害保険代、写真代他)

会のモットー
        誰もが安全で楽しい山行きをしよう! (本格的な雪山と岩登りはしない)

会員の資格
        パナソニックグループに勤務する人又は退職した人及び家族で会の目的に
        賛同し所定の入会手続きをした人。(一般募集はしていません)

入会方法
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組織体制

2023年度(令和4年度) 体制
【顧 問】 片井  巌  加茂 隆弘、 東脇 靖城、 澤田 眞次
【会 長】 川端 治夫
【実行委員長】 溝口正彦 【会員名簿・その他担当】
【副実行委員長】 久保田良治 【HP担当】、 櫻井洋一 【事務局】、 中尾敏郎 【備品担当】
【会計】 石川  保、 川村益男【保険担当】、
【実行委員】 森家制(岳連理事)、 大友典子、廣瀬秀雄
【会計監査】 福井喬也
HP委員会久保田良治、溝口正彦、櫻井洋一

        【 パナソニック山岳会(MRC) 規約 】

<制定>平成 6年10月22日
<改定>平成21年 1月 1日 :
<改定>平成23年10月15日
<改定>平成27年 1月 1日
<改定>平成29年10月28日
<改定>平成31年 1月26日

第1条(目的)   
 この会は山やスキーを愛する会員相互の友情と連帯の精神に基づき、会員の親睦を深め、健康
で意義ある人生をおくることに寄与する事をもって目的とする。

第2条(名称)   
 この会はパナソニック山岳会といい、略称をMRCという。

第3条(行事)  
 この会は第1条の目的を達成するために、次の行事を行う。
(1) 登山、ハイキング、スキー等の例会開催。
(2) 機関紙の発行。
(3) その他必要な活動。

第4条(会員の資格および資格喪失)   
(1) この会はパナソニック株式会社及び会社の指定する関係会社、並びに労働組合、パナソニック
   健康保険組合の従業員とそれぞれの退職者及びその家族でこの会の目的に賛同し、
   所定の手続きを経た者を会員とする。
(2) 会員の配偶者で、この会の目的に賛同し入会を希望した場合は、準会員とする。
(3) 会員の紹介で、この会の目的に賛同し入会を希望し、実行委員会で許可された場合は
    特別会員とする。
(4) 会費を滞納し、二度にわたる督促にも関わらず未納の場合は、会員の資格を喪失する。
(5) 会員の退会は、退会届を事務局に提出し受理をした時をもって退会とする。

第5条(会費)   
    この会の会費は次の通りとする。
(1) 会費は継続及び入会時に所定の年会費(主に機関紙の作成、通信費等)を納入する
    会費の額は総会で決定する。準会員は不要。
(2) 会の行事に参加する会員は必要会費をその都度納める。

第6条(役員及び顧問の選出及び任期)   
(1) この会に次の役員をおく
    会長1名、副会長若干名、実行委員長1名、副実行委員長若干名、実行委員若干名
    事務局1名、会計1名、会計監査1名、
(2) 役員は五役会議の推薦を経て総会で承認を得るものとする。
(3) この会に顧問を若干名委嘱することが出来る。
(4) 役員の任期は3年とし、但しさらに延長が必要な時は別途検討し総会で承認を得るも
    のとする。再任は妨げない。

第7条(総会)   
(1) この会は総会に参集した会員と役員で構成し、成立する。
(2) 議長は会長がつとめることを原則とする。
(3) 総会において次の事項を付議する。

@ 行事報告及び収支決算。
A 役員の承認。
B 規約改定の承認。
C その他五役会議、実行委員会が必要と認めた事項。

第8条 (五役会議)   
(1) 五役会議は会長、副会長、実行委員長、副実行委員長、事務局で構成し、議長は会長
   があたる。
(2) 五役会議の開催は不定期とし、必要に応じて会長が招集する。
(3) 五役会は次のことを付議する。
    @ 会の基本的な運営及び規約と人事の検討立案。
    A 遭難対策及び対外関係の対応。

第9条(実行委員会)  
(1) 実行委員会は実行委員長、副実行委員長、実行委員、事務局、会計で構成し、議長は
   実行委員長が当たる。
   尚、顧問は会長、実行委員長の要請により出席することがある。
(2) 実行委員会は次のことを付議する。
 @ 例会、特別例会、その他各行事の検討、実施。
 A 総会での承認事項の執行に関する事項及び、付議する事項。
 B 総会の承認を必要としない会務に関する事項。

第10条(会計)  
(1) 会計担当者は、実行委員の中より互選により決め、総会の承認を得る。
(2) この会計は次の種別をする。
   @ 会員会計(年会費を財源とする会計)
   A 例会会計(例会開催時の会計)
(3) 会員会計の収支は会計監査の確認を受けた後、総会の承認を得なければならない。
    例会会計は、例会の都度参加者の承認(後日になる場合あり)を得なければならない。
(4) この会の会計年度および運営年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
    年会費の納付は1月1日から3月31日までとし、振込みを基本とする。

第11条(付則)   
(1) この規約に定めない事項、及び必要な事項は実行委員会で決める。
(2) 個人又はグループでの登山やスキーは万が一のことを考えて実行委員会に届け出ること。
(3) 会員外の例会の参加は会員の紹介があれば参加することが出来る。
(4) 万一事故が発生した場合、遭難救助規定に基づき対処する。
(5) この規約は平成31年1月26日から実施する。

【改定履歴】
平成  9年(1997)10月 5日 役員の呼称変更
平成 11年(1999)10月16日 五役会議の設置とその関連
平成 13年(2001)10月13日 退会時の規約追加、入力ミスの訂正、他
平成 18年(2006)10月11日 副実行委員長を1名から2名とする
平成 19年(2007)10月13日 会員の資格および資格喪失
                     松下電器山岳会からパナソニック山岳会に会名を変更
平成 23年(2011)10月15日 会員の資格および資格喪失
平成 29年(2017)10月28日 役員の数と任期資格、顧問の実行委員会参加
平成 31年(2019) 1月26日 五役会、年度と年会費納付時期
令和  4年(2022)10月15日 修正
令和  5年(2023)10月15日 修正       

             【 遭難救助規定 】 パナソニック山岳会(MRC)

MRC会員および関係者が登山中に事故を起こした場合、その救助活動や救援要請について、 この規定に基づき敏速に対処する。

【 区 分 】
     (1)例会中に事故が発生した場合
     (2)個人が会に登山届を提出して事故が発生した場合
     (3)個人が無届けで登山し事故が発生した場合
     (4)会社や会員との縁故者から救援依頼があった場合
     (5)会の遭難救助資金の使途
     (6)会として救援依頼をする場合

【 規 定 】
(1)例会中に事故が発生した場合
遭難救助手順書により組織的な遭難救助活動を行う。費用については傷害保険の範囲で手当 を行い、それを超える費用は個人負担とし、会として資金カンパなどを行い、個人負担の軽 減を計ることに努力する。

(2)個人が会に登山届を提出して事故が発生した場合
会として遭難救助手順書により遭難救助活動を行うが、費用は全て個人負担とする。但し、 登山届に個人的に傷害保険に加入したことを明記すること。
(加入していないと受け付けない)
なお登山届は規定(別紙添付)の書類にて事務局または会長に提出するものとする。

(3)個人が会に届出がなく登山し事故が発生した場合
家族などから救援の要請があれば、会として協力すべく検討を行うが、断る場合もある。

(4)会員外の事故であるが、会社や会員との縁故で救援依頼があった場合
@会員の縁故者で救援依頼があった場合、断る。
A会の規約第4条に定める会員の資格のある会社の社員で、会社から救援依頼があった場合 事故内容を検討して、中継本部か現地本部程度の支援を引き受けることがある。
B府岳連から救援の要請があった場合
要請内容を検討して無理のない程度に救援活動に参加する。

(5)会の遭難救助資金の使途
遭難救助活動に要した費用は個人が負担する(保険金を含む)但し、会として遭難救助活動 をした場合、それに要した費用の一部に遭難救助資金を充当する。
@会として遭難救助をした(移動、連絡、確認など)場合、その一部に充当する。
A事故の内容により後日遭難者又は家族に請求する場合がある。

(6)会として救援依頼をする場合
技術的、人員的に対処できない事故については、会として府岳連や現地救助隊に救援要請 を行う。その時の費用については状況判断の上、(1)〜(4)を適用する。

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