松愛会 北海道支部

2005年07月30日より


更新担当:原田 新八郎

更新日:2009年02月27日

   

                      

「転居届」「変更届」等のご提出について
松愛会の皆様には、松愛会会報などを毎月お届けしておりますが、通常の郵便ではなく、業者よりお届けしている関係で、郵便局のように転送が出来ません。また、年金等の支給や各種保険の関係など、住所や銀行、印鑑等の変更があった場合、必ず下記の関係先には、直接ご本人から「転居届や変更届」をご提出頂くことが必要です。 松愛会への住所変更届用紙だけは、支部役員が用意しておりますのでお申しつけ下さい。
ご提出の必要な関係先は下記の通りです。様式は関係先ごとに違いますので、郵送していただき、その用紙に記入してお届けください



* パナソニック企業年金基金  06-6907-4816  企業年金基金 (旧名称:厚生年金基金)  
* パナソニック福祉年金担当   06-6907-4811   福祉年金
* パナソニック健康保険組合   06-6992-5131  健康保険証  
* パナソニック共済会        06-6907-6161  グループ生命保険     
* パナソニック保険サービス    06-6949-3704  障害保険 など  
* 全労災              072-625-6033  火災・交通共済   
* 北海道松愛会支部    支部役員にもお届け下さい 
* 社会保険庁           03-3334-3131   厚生年金関係
   住所表示変更のほか、電話番号の変更も手続きが必要です。



パナソニック関係のご相談・ご連絡先
 パナソニック松愛会事務局
  郵便番号  571-0055
所在地 大阪府門真市中町1番19号 パナソニック企業年金基金 松心会館内
名  称  パナソニック松愛会事務局
TEL・FAX 06-6907-4814   06-6907-4815
パナソニック企業年金基金( 旧 厚生年金基金)
郵便番号 571-0055
所在地 大阪府門真市中町1番19号 パナソニック企業年金基金 松心会館内
名  称 パナソニック企業年金基金(旧名称:松下電器 厚生年金基金)
TEL・FAX 06-6907-4816   06-6907-4818
パナソニック健康保険組合
郵便番号 570-8540
所在地 大阪府守口市外島町5番55号
名  称  パナソニック健康保険組合
TEL・FAX 06-6992-5131   06-6992-5162
パナソニック共済会
郵便番号 571-0057
所在地 大阪府門真市元町22番6号
名  称 パナソニック共済会
TEL・FAX 06-6907-6161   06-6907-6195
パナソニック保険サービス
郵便番号 540-0001
所在地 大阪府大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル13階
名  称 パナソニック保険サービス
TEL・FAX 06-6949-3704   06-6949-2477
パナソニック保険サービス北海道営業部
郵便番号 060-0003
所在地 札幌市中央区北3条西1丁目 松下ビル
名  称 パナソニック保険サービス北海道営業部
TEL・FAX 011-242-0685   011-242-0686
全   労   済
郵便番号 567-0031
所在地 茨木市春日2-1-12  ラウンド春日ビル
名  称 全労済 近畿大阪府本部 北部支所
TEL・FAX 072-625-6033


                                                        上に戻る

老齢厚生年金関係のご相談・ご連絡先
社 会 保 険 庁
郵便番号 168-8505
所在地 東京都杉並区高井戸西3-5-24
名  称 社会保険庁
TEL・FAX 03-3334-3131
☆  地域管轄の社会保険事務所   各地域には社会保険事務所があります。



 住所・銀行・印鑑などの変更や家族の移動があった時の手続き一覧 
◎ 住所や銀行口座を変更した時の手続き
住所変更連絡(電話などで・・) パナソニック松愛会へ
○ 老齢厚生年金
住所・支払期間変更届 社会保険庁へ
又は所管社会保険事務所へ
○ 基金の年金
住所・氏名・受取銀行・印鑑変更届 基金へ
○ 福祉年金
@ 銀行口座振込依頼書 福祉年金課へ
A 身上報告書(住所変更のとき)
○ 健康保険
住所変更届 退職者医療制度の方は 福祉年金課へ
任意継続の方は パナソニック健保へ
○ 火災共済・交通災害共済・障害保険
現住所変更届・
火災共済の所在地変更届
松愛会事務局へ
○ グループ生命共済
新住所・電話番号の連絡 パナソニック共済会へ



◎ 印鑑を変更した時の手続き
○ 基金の年金
住所・氏名・・・印鑑変更届 基金へ
○ 福祉年金
@ 銀行口座振込依頼書 福祉年金課へ
A 印鑑変更届
   
 上に戻る
◎ 家族に移動があったときの手続き
○ 老齢厚生年金(扶養家族でなくなった等)
加給年金額対象者不該当届 社会保険事務所へ
○ 健康保険
@ 被扶養者異動届 福祉年金課へ(退職者医療制度の方)
A 被扶養者異動届 パナソニック健保へ(任意継続の方)



◎ 死亡されたときの手続き
退職時在籍事業場の人事担当者・または本社人事部・または松愛会事務局へご連絡
○ 全労災(松愛会扱い)の交通災害・火災共済・障害保険松愛会事務局へ
○ グループ生命共済   ⇒ 共済会へ
○ 老齢厚生年金     ⇒ 地区の社会保険事務所で手続き
@ 受給者本人が死亡されたときは、その当時ご本人によって生計を維持していたご遺族の方が「遺族厚生年金」を受けることができます。
A 加給年金対象者(配偶者など)が死亡されたときは、加給年金部分が受けられなくなります。 
○ 福祉年金     ⇒  福祉年金課へご連絡・所定の手続き
* 80歳未満の時(基本年金受給中)
@ 基本年金の残余期間(本人の80歳到達時までの期間)について奥様のご希望により、引き続き「年金」で受け取る事が出来ます。
A 奥様がおられないときなどは、年金原資の残額を「中途一時金」としてご遺族の方に受け取っていただきます。
B いづれの場合でも、原資残高は相続財産として相続税の対象となります。
* 80歳以上のとき(終身年金受給中)
年金支給は当月をもって終了となります。
○ 基金の年金   ⇒  パナソニック企業年金基金へご連絡
加算年金
*  80歳未満のとき
加算年金原資の残額をご遺族(その当時ご本人と生計を同じくされていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち順位の早い方)がご希望により「一時金」または「年賦払い」にして受取ることが出来ます。
いずれの場合でも、相続税・所得税とも課税の対象になりません。
*  80歳以上のとき
加算年金の支給は当月をもって終了となります。
基本年金
基本年金の支給は当月をもって終了となります。
以後、その当時ご本人によって生計を維持していたご遺族の方に国(厚生年金保険)から、この分も含めた「遺族年金」が支給されます。
その他
相続税などの事は、本社 税務相談室にご相談ください
                               (参考資料:定年退職にあたって)

              上に戻る   


支部トップページへ