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うんちくおじさんのつぶやき(消費トラブル耳より話)クーリングオフ追加



自称「バレーボールと資格チャレンジが趣味」のうんちく大好きなおじさんです。
支部のご好意で「うんちくを披露しても良い」との了承を得て、支部HP内に1ページをいただくことになりました。
まあ、役に立つかどうかはさておき・・軽ーく読み流していただけたら嬉しいです。

うんちくおじさん

※編集者記:以下、投稿の逆順(最新の投稿が上側)に掲載しています


新たに No⑫「クーリングオフについて学ぼう」を追加しました! (2022/9/28)。
勉強になります。


⑫クーリングオフについて学ぼう

◆クーリングオフについて
クーリングオフとは、消費者が申し込みや契約をした場合でも、一定期間内であれば無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度で、特定商取引法という法律で定められています。

●クーリングオフができる主な取引と期間(消印有効)
①訪問販売 8日間
 店舗以外での契約。街頭で呼び止められたり、目的を告げずに店舗に呼ばれた場合も含む。
②電話勧誘販売 8日間
 電話で勧誘を受けた場合
③連鎖販売取引 20日間
 他の人を販売組織に加入させると利益が得られる と勧誘する。(いわゆるマルチ取引)
④特定継続的役務提供 8日間
 エステティックや語学教室など
⑤業務提供誘因販売取引 20日間
 提供(あっせん)する仕事をすれば収入が得られる と勧誘し、仕事に必要な商品を買わせる(いわゆる内職商法)
⑥訪問購入 8日間
 訪問して物品を買い取る。服を引き取ると言って訪問して貴金属は無いかと居すわった場合も含む。

●クーリングオフの起算日
クーリングオフができると記載した書類(契約書)を受け取った日を1日目とする。
書類(契約書)にクーリングオフの記載が無ければ日数は加算されない(0日のまま)。

●クーリングオフの方法
販売会社宛に次の項目を書いたハガキを送る。カード利用ならクレジット会社宛にも送る。
送る前にハガキの両面のコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留などの記録が残る方法で相手先の「代表者宛」に送る。
 ・通知書 次の契約を解除します。
 ・契約年月日 ・商品名 ・契約金額 ・販売会社 営業所名 担当者
 ・支払った代金○○○円を速やかに返金し、賞品を引き取ってください。
 ・日付
 ・住所
 ・氏名
なお、2022年6月以後は書面の他に電子メールでもOKとなっている。
以上


No⑦~⑪ 事例を5件追加しました(2022/9/12)。是非、ご覧ください。


⑪セキュリティ警告画面 に騙されるな

次のような事例があります。
インターネットを見ていたら突然「ウイルスに感染」という警告画面が表示された。
書いてあった番号に電話したところ、遠隔操作ソフトのインストールとクレジットカード情報の入力を指示された。
「すぐに対処しないと危険」と言われたので入力したところ、「3年間のサポート契約で5万円」という請求があった。
しかしパソコンに入れていたセキュリティソフトは何も警告を発していないのでだまされたと思う。

警告画面では「警報音が流れる」「カウントダウンが始まる」「画面が消えない」等の手口で不安にさせて契約させようとします。あわてて電話したり契約しないようにしましょう。
画面が消えない場合は「情報処理推進機構(IPO)」のホームページを参考にするか電気店等に相談してはどうでしょうか。

⑩キャッシュカードを預かる に注意

次のような事例があります。
警察官や銀行員等を名乗る男性から「コンビニであなたの銀行口座から50万円が引き落とされたので一旦カードを止めた。
すぐに担当の者を自宅に行かせるからカードを預けて欲しい」とかいう電話があった。
後ほど男性が訪ねて来たのでカードを渡し暗証番号も教えた。
数日後、銀行から「不審な引き出しがある」と連絡があり、口座から100万円ほど引き落とされていた。

そもそも、警察や金融機関の職員がカードや通帳を預かったり暗証番号を聞くことはありません。
このような電話がかかってきたらすぐに電話を切りましょう。
訪問してきても絶対にカードや通帳を渡してはいけません。

⑨占いサイトの無料鑑定?

次のような事例があります。
占いサイトの広告で無料鑑定ということで登録した。
「あなたにはすばらしい金運がある。いい守護霊が付いている」等というメッセージをもらい信用してしまった。
「やめると幸せが来ない」等と言われ、占い師が指示する通りに返信を続けた。
メッセージのやりとりには有料のポイントが必要であり、言われるままにコンビニで電子マネーを購入していた。
気がつくと何10万円も支払っていた。

最初は無料であるが続けるには有料となり、メールアドレス等の個人情報を入力すると大量のメールが届くようになる。無料だからといって気軽に登録するのはやめましょう。
メッセージのやりとり毎にどんどんポイントを消化させられます。
恋愛運や金運が良くなる等の甘い言葉のメッセージに安易に返信を繰り返しているといつのまにか大きな金額を取られることになります。

⑧火災保険を使った住宅修理

次のような事例があります。
いきなり業者が訪問してきて、「屋根や雨どいに被害があるか点検してあげます」とか言われた。
見てもらうと「火災保険で自己負担なく修理ができる」と勧誘された。
保険金が確実に出ることがわかってから決める」と言ったが2時間も居座られて200万円で契約をしてしまった。
しかし、保険会社からは「老朽化による修理に該当するので保険金は下りない」と言われた。

仮に経年劣化と知りながら自然災害による損傷と申請すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約を解除されたり、詐欺罪に問われたりする可能性もあります。
絶対にやってはいけないことです。
台風などの自然災害に備えて、日頃から信用できる工務店などとお付き合いしておけばどうでしょうか。
また、業者が居座って帰らない時には遠慮なく警察に連絡しましょう。
「不退去罪」というりっぱな?犯罪です。

⑦コロナ禍「魚介類を買って」に同情すると

次のような事例があります。
突然、北の地方の漁師だという人から電話があり、「コロナで魚介類が売れなくて生活が困っている。格安にするから買ってもらえないか」
相手の話に同情して承諾すると代引きの宅配便で送ってくるが、話していたのよりもはるかにはるかに少なかったり質が落ちるものが届く。

相手の同情心につけこんだ手口です。
「いらない」とはっきりと断りましょう。
これは「電話勧誘」という商法でクーリングオフが可能です。
電話の後で取り消したいと思ったら、ハガキかメールでクーリングオフの意思表示を行って、商品は受取拒否しましょう。

※追加更新、ここまで


⑥不用品回収業者とのトラブルに注意!

不用品の買取業者(回収業者)に依頼すると高い料金を請求されたというトラブルが発生しています。
「不要品を買い取り(引き取り)ます」というインターネットの広告や、スピーカーで鳴らしながら巡回してるトラックとかがありますよね。
そういう業者に電化製品を買い取って欲しいと依頼したところ、
「電化製品が5年以上経過しているので買い取りはできない。処分することになる。」
と言われたので了承したところ、処分費用の説明がないままトラックに積み込み完了した後で、いきなり高額料金(12万円)を請求されたって事例が報告されています。
電化製品や大型の家具を廃棄したい時には自治体の関連部門に問い合わせて地域のルールに従って処分しましょう。
もし業者に引き取ってもらうなら複数の会社から見積もりを取り、値段だけでなく信用性も考えて比較検討しましょう。
また一人で対応すると強く言われてしまうと断れなくなってしまいがちですから家族や近所の人に立ち会ってもらうことも考えましょう。


⑤暮らしのレスキューサービスにご留意を

蛇口から水が漏れたのでネットで調べて業者を呼んだ、とか家のポストに入っていた裏が磁石のシールに書いてあった業者に電話したって話を聞きませんか。
「水漏れ修理」「トイレの詰まり」「害虫の駆除」「カギの解錠」とかであわてて知らない業者「暮らしのレスキューサービス?」を呼んでトラブルになるケースが多くあります。
「見積もり無料」と言うので値段を訊くと「作業をしないとわからない」と言われ、修理後に「特殊な作業(部品)が必要だった」とか「設備を全部取替えないとダメだ」とか「ついでに○○の交換もやっときましょう」とか言われてびっくりする高額な費用を請求されたり、後で見ると作業が雑だったりすることがあります。
日頃から水漏れやカギ解錠等の緊急を要するトラブルの発生に備えて安心して依頼できる業者を調べておきましょう。(市役所に登録している業者を教えてもらう・・とか)
まずは、水漏れに備えて、自宅の止水栓の位置と締め方を確認して家族全員で共有しておきましょう。


④怪しいメールのURL ってどうなる?

スマホのSMS(ショートメッセージ)やメールにもっともらしい会社から(怪しい)メールが届くことがあります。
メールに書いてあるURLに安易にアクセスしないでください。下記のようなトラブル事例があります。
①大手宅配便業者からスマホのSMSに荷物配達の不在通知が届いたので書いてあったリンク先にアクセスしたところ、何かダウンロードされたようだった。
後日、スマホ会社から多額の請求があり、自分のスマホから海外に100通以上のSMSが送信されていることがわかった。
②クレジット会社から「不正利用の疑いがあるのでカードの利用制限をしている」とのメールが届いたのでメール内にあったURLをクリックして、名前やカード番号等を入力した。
後日、カード会社から身に覚えのない高額(100万円以上)の請求が届いた。


③排水管清掃にご注意

「この地区で一斉に排水管清掃(高圧洗浄)を3000円で行います。」とかいう広告がポストに入っていたりします。
排水管が詰まったらたいへんだとか心配して申込むと
「1か所について3000円ですが、お宅は5本ありますし道路から距離があるので○○○○円です」とかになってしまいます。
また後日、同じ業者の別の人が来て
「排水設備が老朽化してる、全部交換しないと家が傷んでしまう」とか言われて、高額(例えば20万円)の排水工事の契約を結ばされたりします。
そして排水管洗浄の契約をきっかけに、さらなる点検や別の作業の契約を勧誘される場合もあります。
急がされたり次々と高額な作業を提案されたら、すぐに契約しないで慎重に判断して、必要がない契約はきっぱり断わりましょう。
日頃から地元の工務店や自治体の管管理組合など、信頼できる業者を探しておくことも大切です。


②光卸サービスの契約はしっかり見極めを

大手の通信会社を名乗り、「通信料金が安くなりますよー」「セットで契約するとお得ですよー」っとかいうお誘いが増えています。
いきなり訪問してきたり、スーパーで声をかけられたりします。
これは既存の通信会社(NTT)から光回線を借り受けてサービスを提供する通信事業者(の代理店)の勧誘で「光卸サービス」とか「光コラボ」とか言われています。
契約者から「料金が安くならない」「プロバイダ変更になりメールできない」「解約料が高い」「固定電話番号を元に戻せない」等のトラブルが届いています。
勧誘時の甘い言葉だけをうのみにしないで、契約変更が本当に必要かどうかをしっかり見極めることが大事です。(たぶん変更しない方がいい場合が多いと思います)
さて、訪問販売や電話勧誘販売では、無条件で契約の撤回や解除ができる「クーリング・オフ」という制度があります。
電気通信サービスでは「初期契約解除制度」とうクーリング・オフと同様の制度があります。
契約者は契約書面を受け取った日から8日以内であれば、違約金なしで書面での解約が可能になります。
(それ以降だったらけっこうややこしくなりますけど・・)
困ったなーって時には「188」に電話してください。
住んでる地域の消費生活センターに繋がり、対処方法を教えてくれます。


①通信販売のお試しトラブルが増加!

「1回限りのお試しのつもりで注文したら、高い2回目商品が届いたぁーー!!」って相談が増えている。
そうテレビやスマホに出てくる「初回お試し○○円」「いつでも解約可能」「あと30分です!」「○個まで」とかの通信販売である。
「クーリングオフ」って言葉を知ってる人は多いと思うけど、「通信販売にはクーリングオフ制度が無い!」ってことを知ってる人は意外と少ない。
そう、通信販売は「事業者が決めた規約」が優先される。
じゃあ規約を読んでから注文してるかというとまず見てる人はあまりいないと思う。
小さい字でぎっしり書いてある規約には「定期購入4回」とか、なかには「解約するまで定期購入」ってのもある。

「解約はいつでも電話で受け付けます」って書いてたりするが、この電話がほんとに繋がりにくい。
呼び出し音が続いてまるっきし出ないとか、録音メッセージが出てから延々と待たされたりする。呼び出し音が続くだけなら電話代はかからないけど、メッセージの時には電話代がかかるから困ってしまう。

そして1回目の商品が届いてから2回目の解約まで3日くらいしかない場合がある。
そしてそして2回目以降の価格はたいがい1回目に比べてべらぼう(!)に高い。
つまり1回で終わらずに、結局は高ーい買い物になってしまう。

ということで、欲しいものがあったら店に行ってゆっくり選んで買うか、通信販売ならば信用できるサイトで単品を買うのがお勧め・・であーる。


 

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