写真同好会会則

パナソニック松愛会・京都支部写真同好会会則

 

第1条 名称 本会は「パナソニック松愛会・京都支部写真同好会」と称する。略称は「京都支部写真同好会」とする。
第2条 所属 本会は、パナソニック松愛会・京都支部の同好会に所属する。
第3条 目的 会員相互の親睦と、感受性豊かな表現ができる写真技術の向上、研鑽を目的とする。
モットー  「楽しく撮ろう」
スローガン 「新しい技術への挑戦」「撮影マナーを守る」
第4条 会員 パナソニック松愛会会員で前条の目的に賛同する会員をもって構成する。
第5条 事業 本会の目的達成のために、おおむね次の事業を行う。
イ. 例会 (当面は勉強会を中心に行い、将来的には会員間の互選会を実施する
ロ. 勉強会 (写真機材の理解と撮影技術を習得する)
ハ. 撮影会(撮影会場でアドバイスを受ける事により、撮影技術の向上を図る)
二. その他必要な事業
第6条 役員 本会活動を円滑に推進するために以下の役員を置く。
イ. 会長 本会を代表し運営を総括する。
ロ. 副会長 会長の補佐・代行を行う。
ハ. アドバイザー  技術指導・助言を行う.
二. 会計 経理を担当する。
ホ. 会計監査 経理を監査する。
へ. 例会会場担当 例会会場を手配(予約)する。
ト. 事務局 会務を担当する。
第7条 役員の選出 役員は総会において選出する
第8条 役員の任期 役員の任期は原則2年とする。但し再任を妨げない。
第9条 総会 本会の最高意思決定機関であり年1回、原則4月に開催する。
但し必要に応じて会長が承認し臨時総会を開催することができる。
総会は過半数の会員の出席(委任状含む)で成立し、出席会員の過半数の合議で決議する。
第10条

会費

年会費3,000円とする。但し期の途中入会者は上期(4月~)・下期(10月~)で按分徴収するものとする。また、例会参加者には会場費として開催都度200円を別途徴収する。
なお、特別な催しに関して臨時徴収することがある。
第11条 会計年度 毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
但し、会の発足年に限り、6月から翌年3月末日を年度とする。
第12条 入会 パナソニック松愛会会員であり、当会の規約に賛同するもの。
入会は所定の届出用紙に必要事項を記入のうえ、入会金1,000円を添えて役員に申し込む。
第13条 休会 事前に、本会役員に事由を説明する。
なお、休会中の年会費は1,500円とする。
第14条 退会 事前に、本会役員に事由を説明する事。(原則として納入された会費は返却しない)
第15条 規約改正 本会則の改正は総会において決定する。
付則 (付則:1) この会則は平成24年6月14日から施行する。
(付則:2) この会則は第10条(会則)第13条(休会)の条項を改正し、
令和4年5月10日から施行する。
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