栃木県「緊急事態宣言」(1月14日~2月7日)の概要

松愛会栃木支部のみなさまへ

 1月13日に政府は新型コロナウイルスの急激な感染拡大を受けて、1都3県に続き7府県にも特別措置法に基づき緊急事態を宣言し、栃木県に「緊急事態宣言」(1月14日~2月7日)が発出されました。(詳細はこちら)
●外出自粛の要請(特措法第45条第1項)
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、時間、県内外を問わず、不要不急の外出自粛を要請。特に20時以降の不要不急の外出自粛を要請。


松愛会本部も全国35支部中22支部が緊急事態宣言の対象支部となっています。栃木支部のみなさまは、高齢者が多いので感染すると重症のリスクが高まります。感染防止対策を徹底し、安心・安全な日常を過ごされますよう重ねてお願い致します。以下の、松愛会本部の要請内容、栃木支部の対応内容をご確認ください。
■松愛会本部「緊急事態宣言の発出を踏まえた松愛会の対応について」(詳細はこちら)
■栃木支部からの重要なお知らせ(第8報)(詳細はこちら)

■栃木県の新型コロナ感染関連情報(詳細はこちら)20210113-1のサムネイル

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