囲碁部 会則

囲碁部TOPページへ

松愛会囲碁部 会則

1  名称・会員

本会は, 松愛会囲碁部と称し,会の目的に賛同する松愛会会員(配偶者含む)と会員の紹介者を持って組織する。

2  目的

本会は,囲碁を楽しみ,棋力の向上を図ると共に,会員相互の親睦と友愛を深めることを目的とする。

3  行事

本会は,目的を達成するため,次の活動を行う。

(1)総会を毎年1回行い,行事報告,会計報告,年間活動計画ならびに役員の改選他の議事を審議する。議決は,総会出席者の過半数の賛同による。

(2)囲碁大会を囲碁大会運営規定に基づき年6回開催する。

(3)木曜日(毎週)に自由対局のサークル活動を京阪西三荘スクエアWest1Fにて行う。

(4)その他,本会の目的に合致した行事を役員会の決定により行う。 

4  運営費

本会の運営は,下記の納入金をもって充当する。

(1)年会費  1,000円

囲碁大会に参加する会員および日常サークル活動に参加する会員は年会費1,000円を会計年度の初月に納入する。新たに入会をする会員は,入会時に1,000円を納入する。

(2)囲碁大会参加費 1000円(会場費含む)

(3)その他,囲碁部の主催する行事の参加費などはその都度納入する。サークル活動室利用者は400円/1人, 担当幹事に納付する。

5  会計年度

本会の会計年度は,1月1日より12月31日を原則とする,

6  役員

本会は役員として,会長,副会長,会計,会計監査,及び幹事をおく。
役員の任期は,会計年度の1年とし、留任を妨げない。
役員は総会に出席した会員の互選により選出する。

7  役員会

役員会は,会長が適宜役員を招集し,本会の運営について審議する。

8  支出 

本会の運営費の使途は下記の通りとし,その支出については,役員会の審議により決定する。

(1)事務費,通信費,備品費,会議費,等。

(2)囲碁大会費用及び表彰賞品費、等。

(3)京阪西三荘スクエアWest 利用料 

(4)その他,本会の運営に必要とする費用など。

9  改正

この会則は,役員会の審議の上改正する。そして次回の総会に報告して承認を得る。
この会則は 平成10年2月6日 制定実施する。
平成14年2月1日 改正実施する。
平成15年2月7日 改正実施する。
平成17年2月4日 改正実施する
平成18年2月3日 改正実施する   4(3)
平成19年2月2日 改正実施する   4(3)
平成22年2月5日 改定実施する。  4(3)
平成23年2月4日 改定実施する。  4(2),(3)
平成24年2月3日 改定実施する。  1
平成31年2月8日改定実施する。   4(2)、(3)、7 
令和4年12月5日 改訂実施する。  3(3)、8(3)
令和6年 2月5日 改定実施する。  1,3(3),4(3),8(3)   

囲碁大会 運営規定

1  目的  

この規定は松愛会囲碁部が開催する大会の運営方法を定め,大会の運営を円滑に推進するために制定する。

2  大会の運営方法

(1)大会は,点数制とし、原則3グループ制として、松愛会変則スイス方式の4回戦で実施する。グループ分けは、役員が決める。

(2)初回時の点数は別紙1による。

(3)手合い割りは別紙2による。持碁は白勝とする。最高9子の置き碁とする。

(4)成績順位は松愛会変則スイス方式により,次の順に決定する。勝数(不戦勝も含む)が多い程上位とする。
   勝数が同じ場合は,全対戦相手の勝数の合計の多い程上位とする。
   上記が同じ場合は,勝った相手の勝数の合計の多い程,上位とする。
   上記が同じ場合は,点数の上位者を上位とする。
   上記が同じ場合は,年長者を上位とする。

(5)   大会の成績優秀者は、下記の賞品を贈呈し表彰する。(表彰式欠席者は、商品券を没収する。)

    優 勝            4000円相当の商品券
    準優勝              3000円相当の商品券
    三  位           2000円相当の商品券
    四  位           1000円相当の商品券

3  点数の認定 

(1)新入会員の点数は,従来の段・級位を参考にして、原則,自己申告により,これを認定する。
(2)全体の水準から著しく差のある場合は、役員会は適切と考える点数を勧告する事が出来る。
(3)点数が不明の場合は,上位者または同位者との対局の上,役員会で認定する。

4  点数の更新

(1)大会の結果に基づき、年6回更新する。勝は+1、負は-1とする。不戦勝、負は±0とする。
     大会当日の点数は変更しない。

5  改正

この会則は,役員会の審議の上改正する。そして次回の総会に報告して承認を得る。
この会則は、
平成10年2月6日 制定実施する。
平成14年2月1日 改正実施する。
平成15年2月7日 改正実施する。
平成17年2月4日 改正実施する。
平成19年2月2日 改正実施する。  3(1)
平成21年2月6日 改定実施する。
平成22年2月5日 改定実施する。  3(2),3(4)
平成23年2月4日 改定実施する。  4(1),4(2),4(3)
平成24年2月3日 改定実施する。  3(1)
平成25年2月1日 改定実施する。  3(1),(2),(3),4(2),(3)
平成26年2月7日改定実施する。   3(1),4(1)
平成27年2月13日改定実施する。   3(4)
平成29年2月10日改定実施する。  2(1),(2),(4)
平成31年2月8日改定実施する。   1,2(1),(2),(3),(4),3(1),(2),(3),4(1)

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

PAGE TOP